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不動産を売却する際にかかる税金の種類や大まかな金額、計算方法、節税の仕方について

一軒家やマンションを名古屋市で購入したけれども、将来的に転勤や地元に戻る必要が生じ、不動産を売却せざるを得ない場面に立たされることはあるかもしれませんね。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると聞かれるかもしれませんが、その詳細についてご存知でない方もいらっしゃることでしょう。
この文は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や大まかな金額、計算方法、節税の仕方について詳しく説明しています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ、これを参考にしてみてください。
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つがあります。
それぞれを詳しくお話しします。
1. 印紙税:印紙税は、不動産を売買する際に契約書類に貼られる税金です。
契約書に適用される税率は金額によって異なり、2024年3月31日までに売却を行う場合は軽減税率が適用されます。
金額は幅広く分かれていますが、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
不動産を売却すると得られる金額と比較してみて、大きな違いではないかもしれませんが、確実に理解しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産の売却時に自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
法律で定められた上限は、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税が請求されます。
名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なサービスを提供しています。
それが「売れるまで仲介手数料が半額」というサービスです。
このサービスを利用することで、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。