不動産取得税について詳しく解説します。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産を取得する際には、不動産取得税という税金がかかります。
この税金の金額は、土地を取得する場合、住宅(建物)を取得する場合、住宅以外の建物を取得する場合で異なります。
土地を取得する場合や住宅を取得する場合の税率は、どちらも3%です。
しかし、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであるので、不動産取得税を支払う際にはこの期間内であるかどうかを必ず事前に確認してください。
一方、不動産取得税が一切免除される特別な場合も存在します。
例えば、課税標準金額が一定額未満の場合は、不動産取得税が免税とされます。
具体的な金額としては、土地の場合は10万円以下、新築・増築・改築の建物の場合は23万円以下、売買などで建物を取得した場合は12万円以下が免税の対象となります。
建物に関しては1つの建物につき、免税の対象となる金額が判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
特に新築住宅などの場合には、不動産価額から一定金額が控除される軽減措置が取られています。
新築住宅の場合、条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
具体的には、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡が条件です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
この控除を受けると、不動産取得税の計算式は、不動産価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じることで算出されます。
例えば、不動産価額が1,500万円である場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なることになります。
建物の種類を住宅として、税率を3%とすると、控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合における支払う不動産取得税の金額を考えることができます。