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不動産取得税の課税主体と対象

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不動産取得税の課税主体と対象
地方税である不動産取得税は、都道府県によって課税が行われます。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買のほかにも贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし相続は除く)。
納税は一般的には普通徴収方式を採用しており、県から送付された納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税対象となるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割程度が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅には、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が採られています。
具体的には以下のような措置があります。
1. 税率の軽減:住宅や住宅用地にかかる不動産取得税の税率は、通常の4%に対して、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、本来の評価額の半分に課税標準が圧縮されるという措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大で1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの控除ができます。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
これが不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地に対して税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震基準を証明するために提出する書類と控除手続きの計算方法について
1981年以前に建設された住宅が、耐震基準に合致していることを証明するために必要な書類とは以下の通りです。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に対する責任を負う法人が発行する契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥に対する責任を負う法人が発行する証明書です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行するもので、住宅の耐震性能を評価した書類です。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することが可能です。
具体的な控除手続きの計算方法は、以下の条件を前提に説明いたします。
1. 住宅用地の価格は、購入時の価格で計算します。
2. 控除対象となる税額は、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍のいずれか低い金額となりますが、最大で200㎡までの床面積の分までが限度となります。
3. 例えば、住宅用地の価格が1,000万円で床面積が100㎡の場合、控除対象となる税額は1,000万円の4.5%、すなわち45万円になります。
このように、住宅用地に関する控除手続きは、購入価格と床面積を考慮して計算されます。
詳細な手続きについては、税務署や専門家に相談することをおすすめします。