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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している方は早めに売却することをおすすめします。
細かい金額設定はありますが、軽減税率の適用期間中の税額は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくべきです。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、多くの場合は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売却時にかかる司法書士費用をご説明します
不動産を売却する際には、一般的には買い手が所有権移転登記の費用を負担することが多いですが、売り手も一部費用を負担しなければなりません。
売り手が負担するのは、住宅ローンが残っている物件を売る場合に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、土地と建物の両方にかかるため、一つの物件につき1,000円が必要です。
つまり、お住まいを売却する場合、最低でも2,000円の費用がかかります。
また、もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が必要になります。
自宅を売却する際には、抵当権抹消登記の費用をしっかりと把握し、予算に含めておくことが大切です。
不動産の専門家であるゼータエステートでは、売買にかかる費用や手続きの詳細を丁寧にご説明いたしますので、安心してお問い合わせください。