不動産売却に必要な税金とは
不動産の売却には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付けて、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書類に記載されている売買金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までの間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売買金額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円の印紙税が課税されます。
不動産の売却益と比較すると、その金額は大きくありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で定められている仲介手数料の上限は、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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不動産の売却に伴う費用の中でも、次に考えるべきは司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の支払いは買い手が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない費用も存在します。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記の費用は1つの不動産につき1,000円であり、土地と建物の両方に対してかかります。
つまり、不動産を売却する場合には、最低でも2,000円の費用が必要になります。
もし土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加でかかります。