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名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?

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住宅ローンの滞納が進行するとどのような流れになるのか
住宅ローンの支払いが滞ると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられますが、様々なステップを経てそのような状況に至ります。
まずは、具体的な流れを詳しくご説明いたします。
まず、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関から督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
この督促状が届いても、未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月以上滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの借り入れが不可能になったり、クレジットカードの発行が制限されるなどの制約が生じます。
さらに支払いが滞り続けると、金融機関から契約の継続ができないと判断され、一括での支払いが要求されます。
ただし、支払いが既に滞っている状態で一括での支払いを求められても、即座に対応することは困難です。
その場合、法律により支払い期限の猶予がなくなったと判断され、保証会社への支払い義務が移されます。
つまり、残りの住宅ローンの支払いは保証会社が代わりに行うことになりますが、借りた本人には返済義務がなくなるわけではありません。
返済先が保証会社に変更されるということです。
さらに、保証会社への支払いも滞ると、競売の申し立てが行われ、不動産は査定され、裁判所のホームページなどで競売の情報が公開されることになります。
このように、住宅ローンの滞納が進むと、最終的に不動産の競売手続きが行われることになります。
競売の手続きが行われ、買い手がついた場合には、強制的に退去させられることになります
裁判所のウェブサイトに競売の情報が公開されてから、約2週間の期間を経て競売が開始されます。
その後、数週間以内に入札が行われ、買い手が見つかった場合、約1ヶ月の間に強制的に退去させられなければなりません。
退去に際しては、引っ越し費用は自己負担となります。