固定資産税の支払い期限は、地域によって異なります
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して徴収される地方税の一種です。
この税金は、市区町村が収めるものであり、不動産の所有者登記がされていない場合でも課税されますので、ご承知おきください。
また、不動産の評価は3年ごとに見直されるため、固定資産税の金額も3年毎に変動します。
固定資産税の支払い期限は、所有者の状況を1月1日時点で基準にしています。
そして、4月から5月にかけて、登録住所に納税通知が発送されます。
支払いは一括納付または分割納付のいずれかで行うことが可能です。
一括納付の場合は、分割納付の一期分の支払い期限と同じになります。
分割納付の場合は、1年間で4回の支払いがありますので、各回の期限をお忘れなく。
東京23区の固定資産税の分割納付期限は次のようになっています。
第一期は6月末まで、第二期は9月末まで、第三期は12月末まで、第四期は2月末までです。
ただし、固定資産税の納期限は各市町村によって異なるため、上記の期限は東京23区の例です。
他の地域では納期限が異なる場合がありますので、市町村の定める期限をご確認ください。
例えば、名古屋市では別の期限となります。
名古屋市の固定資産税の納期限は以下のように設定されています。
第一期は4月末まで、第二期は7月末まで、第三期は12月末まで、第四期は2月末までです。
各自治体によって納期限は異なる場合もあるため、納付を忘れることのないように十分ご注意ください。
納税通知書には”納期限”という項目が記載されていますので、必ず一度ご確認ください。
参考ページ:不動産購入後 固定資産税の納付期限はいつ?毎年一括支払なのか解説!
固定資産税の納付期限を過ぎた場合の追加費用と手続きの注意事項
もしも固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、市役所からは催告書が送られてきます。
この催告書は、納付期限を過ぎていることを知らせる通知であり、早急な対応が求められています。
納付期限を過ぎていると延滞金が発生するため、追加費用を支払わなければならなくなります。
この延滞金は最大で14.6%となり、納付書の金額に追加されます。
納期限を過ぎた場合、延滞金が発生することにより、既に手元に納付書がある場合でも、銀行やその他の支払い方法を通じて支払うことができない場合があります。
このため、早めに市役所に連絡し、代替の支払い方法や手続きの詳細について確認する必要があります。
また、延滞金の発生を避けるためには、納期限を過ぎる前に納付手続きを行うことが非常に重要です。
定期的に納付期限を確認し、必要な手続きを早めに済ませることで、追加費用や不都合な手続きを避けることができますので、注意が必要です。