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海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
日本国内で相続税を軽減するために、海外に不動産を所有することが有効であるかどうかを調べてみました。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外に資産を所有している場合、相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数に影響されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が開始され、海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地にかかわらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
この場合、さらに2つのケースに分けて考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合:常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も相続財産として課税の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合:被相続人が海外に住んでいる期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課税されます。
相続人の住所や居住年数にかかわらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上の結果から、被相続人が日本国籍を持ち、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効といえます。
ただし、海外資産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人自身が5年以上海外に居住している場合、海外資産に対しては日本の相続税は課税されません。