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海外資産の相続税について

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海外資産の相続税について
海外に資産を所有している場合、相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を有する場合、海外資産も相続財産として認められ、相続時には日本で相続税が課されます。
被相続人の居住地に関わらず、海外資産の評価額に応じた税金が支払われることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合は、さらに状況によって場合分けをする必要があります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合は、海外資産も含めて常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も相続財産として評価され、それに応じた税金が支払われることになります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価され、それに応じた税金が支払われることになります。
以上のように、被相続人が海外に資産を所有している場合、相続税が課されるかどうかは、被相続人と相続人の住所や居住年数などによって異なります。
特に、被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合には、海外資産には日本の相続税が課されないことに留意する必要があります。
ただし、それ以外の場合は海外資産にも相続税が課されるため、相続時の税務対策として海外不動産を所有する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。