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空き家にも固定資産税がかかる

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空き家にも固定資産税がかかる
所有している空き家に対しても、固定資産税という税金が課税されます。
固定資産税は、建物や土地、償却資産などの所有者が1月1日現在にこれらの資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住まいに関わらず、所有している空き家も対象となります。
さらに、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、住んでいるかどうかにかかわらず支払う必要があります。
ちなみに、土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
ただし、標準的な固定資産税の税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、それぞれの自治体によって税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
空き家が放置され、危険な状態になった場合、地方自治体によってその空き家が特定空き家として指定されます。
そして、特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると、所有者に対して固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されるまでの流れは以下の通りです。
まず、地方自治体が空き家を特定するための基準を設けています。
この基準は自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的には、一定期間(例えば1年など)を超えて居住されない状態が続いた場合に特定空き家とされることがあります。
特定空き家に指定された後、所有者に対しては改めて通知が届きます。
この通知には、固定資産税が6倍に引き上げられる旨が記載されています。
通常の固定資産税額に対して6倍の税金が課されることになります。
特定空き家に指定されることで固定資産税が6倍になるため、所有者は空き家を適切に管理し、放置された状態にしないように注意する必要があります。
また、特定空き家の基準や税金の引き上げについては、地方自治体ごとに異なる場合があるため、詳細な情報は各自治体のホームページや役所で確認することが重要です。