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空き家にも固定資産税がかかる

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空き家にも固定資産税がかかる
特定の住宅が使用されず、所有者が居住していない場合でも、固定資産税が課税されます。
この税金は、所有者が1月1日現在に建物や土地、償却資産を所有している場合に課税されるものです。
要するに、自宅であるかどうかに関係なく、空き家も固定資産税の対象になるのです。
さらに、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合は、都市計画税も課税されることになります。
都市計画税も固定資産税と同様、住んでいるかどうかに関係なく支払わなければなりません。
ちなみに、建物がある土地の場合、固定資産税の軽減策が適用されることがあります。
例えば、住宅が建てられている土地の面積が200平方メートル以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減額されます。
居住している住宅なら、空き家でもこの減税策を受けられるのです。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
具体的には、土地の面積が200平方メートルを超える場合でも、200平方メートル以下の部分に対しては1/6の減額が適用され、超過分に対しては1/3の減額が適用されます。
なお、固定資産税の基本税率は1.4%ですが、自治体によっては税率が自由に設定されるため、地域によって税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い期限も自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
使用されず、危険な状態に放置される空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定されてから一定期間が経過すると、通常の固定資産税の6倍の税金が課される場合があります。
この流れを具体的に説明します:。