・1日12時間労働を強いられてしまう。(8時間労働+残業4時間)
・1日の半日を仕事、会社にいるなんて異常だ!
1日8時間労働が既定の労働時間。
にも拘らず12時間も労働させるのは違法ではないのか?
そんな声も多く挙がっています。
結論からいえば、「労使協定(36協定)の内容次第」となります。
参考:1日12時間労働は違法ではない?【結論より当たり前と思考停止する方が危険】
36協定さえ結んでいれば残業時間は認められています。
なので、1日8時間以上の労働を強いることが可能になってしまいます。
逆をいえば、36協定を結んでいないと残業は認められません。
つまり、残業を強いる企業はブラック企業だということです。
ただ以下のケールでは様々な理由から12時間の是非が問われています。
【ケース1】12時間労働の是非(性善説)を問う場合
【ケース2】残業時間の上限を超えた場合
【ケース3】12時間労働で休憩が30分しかない場合
残業時間の上限は36協定で定まっています。
なので、それ以上の労働を強いることも禁止となります。
また休憩時間も細かく決まっています。
これらの労働条件は労働契約時に記されています。
従業員側もしっかり就職する際には確認しておくのがよいでしょう。