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不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の軽減措置について詳しく説明します
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を行うものです。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することができます。
また、生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減: 一般的な不動産取得税の標準税率は通常4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2.課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の1/2に圧縮する措置が認められています。
3.住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます。
ただし、長期優良住宅の場合は1300万円までの控除が可能です。
しかし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての詳しい説明でした。
もし新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けるためには、特定の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
耐震基準に合致することを確認するために必要な書類と税額控除について
1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、以下の書類の提出が必要です。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行するものであり、住宅の瑕疵に関する担保責任を明示するものです。
2. 耐震基準適合証明書: この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
この証明書によって、住宅が耐震基準に合致していることが証明されます。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行されます。
耐震等級1-3級に評価された住宅であることを示し、住宅の性能が高いことを証明します。
さらに、住宅用地に関しては、所定の条件を満たす場合、その価格の4.5%または床面積の2倍(但し、最大200㎡)に相当する税額を控除することが可能です。
この控除は、住宅用地の取得者にとって経済的なメリットをもたらすものであり、住宅購入者の支出を軽減することができます。