不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく説明します。
1.印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼ることで支払うことができます。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却額と比較すると、金額としてはそれほど大きくはありませんが、しっかりと理解しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
つまり、仲介手数料が100万円の場合、消費税は3,600円となります。
3.譲渡所得税 不動産を売却した際には、譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税は売却益にかかる税金であり、売却額から売却費用や借入金などを差し引いた金額が基準となります。
税率は所得税と同様に累進課税が適用され、売却益が大きいほど税率も高くなります。
これらの税金を考慮に入れて、不動産の売却を計画することが重要です。
また、節税の方法も存在しますので、不動産売却を検討されている場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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さらに、不動産の売却に際して気になるのが司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならないケースも存在します。
それは、ローンが残っている不動産を売却する際に発生する抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1回ごとに必要な手続きであり、土地と建物の両方にかかるため、1回あたり1,000円の費用がかかります。
したがって、家を売却する際には最低でも2,000円の費用が発生します。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかることもあります。